1994-06-21 第129回国会 衆議院 予算委員会 第21号
しかし、ここにございますが、ごらんになっていただいても結構なんでありますけれども、当時の高額所得者名簿によりますと、六千三百三十六万三千円の所得金額しかあなたは申告しておられません。これは一体どういうことなのか、この際、御説明いただきたいと思います。
しかし、ここにございますが、ごらんになっていただいても結構なんでありますけれども、当時の高額所得者名簿によりますと、六千三百三十六万三千円の所得金額しかあなたは申告しておられません。これは一体どういうことなのか、この際、御説明いただきたいと思います。
守秘義務だなどと言って、絶対に秘密にしなければならないということでもないように思うわけですが、その辺のところで考えてみますと、二千五百万円のバイオリンを買うことができた、それから年収千五百万から二千万の演奏料が自分の手元に入ったということになりますと、高額所得者名簿に載らないということは、相当の額が必要経費として引かれていると、こういう判断をせざるを得ません。
そうしますと、高額所得者名簿に名を連ねないということは、相当のものがその他で必要経費として認められている。何かサラリーマンからいたしますと、非常に不思議な感じがするわけですよ。どうも税務署は芸能人に甘いのではないか、こういうふうに言われておりますが、この辺はいかがですか。厳正な審査をやっておりますでしょうか。
そこで、民間の出版物で恐縮なんでございますが、五十三年度の全国高額所得者名簿という、民間の会社がつくっておるものでございますが、それから拾ってみますと、やはりいま勝又委員からお話がありましたように、大体公示者の上位十人に占めるお医者さんの数というのは半分を上回っておるようでございます。
これも確かに私が調べたわけではありませんが、たとえば訴えを受けた人の中で、日本橋の署の法人税の係長か何かしておられた人がおやめになって、一年後くらいで七百万円ぐらいの申告で、もちろん税理士になられて、それで高額所得者名簿に載っておる、こういうこともある、こういうふうに聞いております。